愛知県あま市中萱津道場6番地
大人用紙おむつやパッド類は医療費控除の対商品です。
医療費控除とは、紙おむつや病院・医療機関での診療代、薬品、入院費用などの医療費を合わせて10万円、もしくは所得金額の5%の金額を越えた場合、申告するとその金額が課税対象から控除され、税金が安くなり、すでに納めた税金の一部が戻ってくる制度です。
◆下記の条件にすべて該当する人が大人用紙おむつの医療費控除を受ることが出来ます
1.税金を納めている人
2.医師が紙おむつを必要と認めた人
3.医療費の合計が年間で10万円、もしくは所得金額の5%の金額を越えた人
◆必要な手続き
1.病院・医療機関で「紙おむつ使用証明書」を発行してもらいます。「おむつ使用証明書」の発行日以降の紙おむつ購入代金が控除の対象になるので、できるだけ早めに発行してもらってください。
2.「おむつ使用証明書」をもらった日から、紙おむつを購入時の領収書を保存しておきます。領収書には紙おむつを使用している人の名前と、、紙おむつ代であることがわかるように商品名等を明記してもらってください。
3.紙おむつ等、医療費が年間10万円、もしくは所得金額の5%の金額を越えたら、領収書と「おむつ使用証明書」を税務署の相談窓口に持参し確定申告します。
医療費控除の還付金は申告をしないと受けられません。還付を受けるには必ず申告してください。
※詳しくは病院・税務署・区市町村にお尋ね下さい。
お電話でのお問合せ・相談予約
E-mail:provision@ik-kondo.co.jp
<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く
トップページ
お役立ち情報
サービス案内
アイテム
会社紹介